「日本国憲法」の「基本的人権」 第一一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。      この憲法が国民に保障する基本的人権は、      侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。   ※ 基本的人権は、国民に与へられる。 第九七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、      これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、      現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。   ※ 基本的人権は、国民に対し、信託されたものである。